婚姻届の記入の仕方、提出方法とは
婚姻届の記入の仕方、提出方法とは
婚姻届の記入の仕方、提出の方法など、知っているようで意外と知らないですよね?
ふたりが法的に夫婦と認められるのは婚姻届が受理されてからとなります。
ふたりの記念日などに合わせて提出する方も多いかと思いますので、記入漏れなどがないように事前に準備をしっかりとしておきましょう。
ここでは婚姻届を提出するときの流れについて説明します。
まずは婚姻届を用意しましょう
婚姻届の用紙は全国共通です。
どこの役所でももらうことができます。
予備として2~3枚準備しておいたほうが良いでしょう。
近年話題となっているのが、ご当地婚姻届やアニメのキャラクター婚姻届です。
他にもインターネットからダウンロードできるものや有料で販売されているものもあります。
パソコンが得意な方は、テンプレートを利用して手作りされる方も増えています。
ただし、 サイズはA3サイズに限られています。
当店でも、婚姻届付きフォト台紙を販売しております。
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戸籍謄本を準備しましょう
結婚前の本籍地と違う役所に提出する場合に必要となります。
ふたりともが違う場合にはそれぞれの本籍地の分が必要となります。
本籍地が遠く役所へいくことができない場合には、郵送でも取り寄せることが可能です。
ただし手元に届くまでには1~2週間ほど時間を要しますので早めの準備が必要です。
婚姻届に記入します
各自治体から取り寄せた婚姻届には、たいてい書き方見本が付属しています。
それらを見ながら、丁寧に記入漏れのないようにしましょう。
インターネットからダウンロードしたり、独自で購入された婚姻届等を使用する場合は、以下の記入見本をぜひ参考にされてください。
婚姻届の見本にならって丁寧に、記入漏れのないようにしましょう。
記入は黒色のボールペンもしくは万年筆で。
間違えた場合には修正液は使えません。二本線をひき、その周辺に正しい文字を記入し、訂正印を押します。
①日付欄
婚姻届を提出する日付を年月日で記入する。(必ず窓口に来庁した日付を記入すること)
②氏名欄
旧姓で記入します。
戸籍に記載されたままに記入をしてください。生年月日は西暦、元号のどちらでもでも構いません。
③住所・世帯主欄
婚姻届を提出する時点で住民票登録されている住所と世帯主を記入します。なお、住所変更届(転入届・転居届)を同時に提出する際には新住所と新世帯主を記入します。
その場合の、妻の住所欄は「夫の欄に同じ」で大丈夫です。
尚、休日や時間外は住所変更の手続きができませんので、ご注意ください。
④本籍欄
現在の本籍地と筆頭者(戸籍の最初に記載されている人の氏名)を記入します。
提出する市(区)町村が本籍地でない場合は、【戸籍謄本】または【戸籍全部事項証明書】の添付が必要になります。
⑤父母の氏名欄
両親の名前を記入します。
基本的には母親の姓は記入しなくても良いのですが、離婚している場合に限り現在の氏名を記入します。また、両親が亡くなっている場合でも氏名を記入してください。 続柄は、長男・長女の場合は「長」を。次男・次女の場合には「二」と記入します。
⑥婚姻後の夫婦の新しい本籍欄
新しい本籍地はどこにしてもOKです。
多くの場合には二人の新居やどちらかの実家にすることが多いようです。
⑦同居を始めたとき欄
結婚式を挙げた日と同居を始めた日のいずれか早い日を記入します。結婚式も同居もまだの場合には空欄にしておきます。
⑧夫婦の職業欄
それぞれ該当する箇所にチェックを入れてください。
⑨届出人署名押印欄・連絡先欄
ふたりそれぞれが署名をし印鑑を押します。印鑑は認印で構いませんがシャチハタ(スタンプ印)はNGです。
婚姻届に不備があった場合に、役所から連絡が入ります。日中に連絡の取れる電話番号を記入しましょう。
⑩証人欄
20歳以上の証人がふたり必要となります。
一般的にはふたりの両親にお願いすることが多いようですが、友人や知人にお願いすることも可能です。
人生の節目となる大切な証人です。慎重に人選しましょう。
証人のふたりには署名、押印、生年月日、住所、本籍地の記入をしてもらいます。
ご夫婦で証人になってもらう場合には別々の印鑑を用意してもらう必要がありますのでご注意を!
いよいよ婚姻届を提出します
夜間窓口・休日窓口もあるため、24時間365日いつでも提出することができます。
ただし、窓口があいている時間帯は担当者がその場で婚姻届のチェックをし、記入ミスや記入漏れがあればその場で訂正することが可能です。
しかし、夜間などの時間外窓口ではその場でのチェックが行われないため、ミスがあった場合には、訂正後の提出日に受理されることとなりますので注意が必要です。
提出時には、以下のものを必ず忘れずに持参してください。
・届出人二人の印鑑
・本籍地ではない役場に提出するときは、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
・身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証)など本人確認書類
提出先は本籍地または所在地の役所となっております。
つまり、
・夫の本籍地
・夫の所在地
・妻の本籍地
・妻の所在地
のいずれかとなります。
所在地には一時的な滞在場所も含まれますので、旅行先や二人の思い出の地で提出される方もいるようです。
ちなみに、婚姻届の提出はふたり揃ってでもよいですし、夫もしくは妻のどちらか一方でも構いません。
また代理人でもよいのです。ただし、先にお伝えしたように婚姻届に訂正が必要となった場合には、その場で受理されませんので気をつけてください。
婚姻届は正式に夫婦になるための大切な書類です。
あらかじめ決めた日が入籍日となるよう事前準備をしっかりとすることが大切ですね♪